概要
浄化槽法第49条において、都道府県知事は浄化槽台帳の作成が義務付けられており、保守点検及び清掃の実施状況が台帳に記載すべき事項として規定されています。
そのため県では、千葉県内の保守点検及び清掃の実施状況を把握するため、同法第49条第2項の規定により、保守点検業者及び清掃業者に対して、調査対象期間内に保守点検及び清掃を実施した浄化槽に係る情報の提供を求めています。
提出期限までに報告をするよう、お願いします。
浄化槽法第49条において、都道府県知事は浄化槽台帳の作成が義務付けられており、保守点検及び清掃の実施状況が台帳に記載すべき事項として規定されています。
そのため県では、千葉県内の保守点検及び清掃の実施状況を把握するため、同法第49条第2項の規定により、保守点検業者及び清掃業者に対して、調査対象期間内に保守点検及び清掃を実施した浄化槽に係る情報の提供を求めています。
提出期限までに報告をするよう、お願いします。